名城大学土木会

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会則

第1章 総則

第1条 本会は名城大学土木会と称する。
第2条 本会の事務所は名城大学理工学部社会基盤デザイン工学科内に置く。

第2章 目的および事業

第3条 本会は会員相互の交流・親睦を図るとともに学問の向上に努め、さらに名城大学理工学部・社会基盤デザイン工学科の発展に寄与することを目的とする。
第4条 本会の前条の目的を達成するためにつぎの事業を行う。
  1. 会報、名簿等の発行。
  2. 土木工学に関する調査研究の講演会、懇親会等の行事。
  3. 準会員に対する支援。
  4. その他目的を達成するために必要な事業。

第3章 会員

第5条 本会は正会員、名誉会員をもって構成する。
  1. 正会員は、次の各号に該当する者とする。
    (1) 名古屋高等理工科学校土木科卒業生
    (2) 名古屋専門学校第一部・第二部応用物理土木科卒業生
    (3) 名城大学理工学部一部・二部建設工学科土木分科卒業生
    (4) 名城大学理工学部一部・二部土木工学科卒業生
    (5) 名城大学理工学部建設システム工学科卒業生
    (6)名城大学理工学部社会基盤デザイン工学科卒業生
    (7) 名城大学大学院理工学研究科修士課程土木工学専攻修了生
    (8) 名城大学大学院理工学研究科修士課程建設システム工学専攻修了生
    (9) 名城大学大学院理工学研究科博士課程建設工学専攻(土木系)修了生
    (10) 名城大学大学院理工学研究科博士課程社会環境デザイン工学専攻(土木系)修了生
    (11) 名城大学理工学部社会基盤デザイン工学科の専任の教員
    (12) (1)から(10)までの専任の旧教員
    (13 ) 幹事会の承認により認められた者。
  2. 名誉会員
    本会の運営に著しく貢献され、評議員会により推挙、総会において承認された者とする。
第6条 準会員は次の各号に該当する者とする。 但し、正会員は除く。
  • (1) 名城大学理工学部社会基盤デザイン工学科在籍者
  • (2) 名城大学大学院理工学研究科社会基盤デザイン工学専攻修士課程在籍者
  • (3) 名城大学大学院理工学研究科社会環境デザイン工学専攻博士課程在籍者
準会員は卒業又は修了までに終身会費として10,000円を納めなければならない。

第4章 役員

第7条 本会は次の各号の役員を置く。
  1. 会長:1名
  2. 副会長:3名ないし4名
  3. 幹事:若干名
  4. 期別代表:1名(各期)
  5. 会計:1名
  6. 出納:1名学内
  7. 監事:2名
  8. 顧問:学科長
  9. 評議員:若干名
第8条 会長、副会長、幹事、期別代表、会計、出納、監事、顧問は評議員会において選出し、総会において承認を得るものとする。
第9条 評議員は、正会員の中から選出し、総会において承認を得るものとする。
第10条 役員の職務権限は次の各号による。
  1. 会長は、本会を代表し会務を処理する。
  2. 副会長は、会長を補佐し、会長に事故ある時はその職務を代行する。
  3. 幹事は、会長の命により本会の事務を分掌する。
  4. 会計は、事業に係る予算、決算に関する事務を行う。
  5. 出納は、事業実施に伴う金銭の出し入れを行う。
  6. 監事は、事業に係る予算、決算の結果を総会に報告する。
  7. 顧問は、会長に対し助言をするものとする。
第11条 役員の任期は次の各号による。
  1. 本会の役員任期は2年とする。但し、再選を妨げない。
  2. 役員で任期中に退任・又は役員を追加しようとする場合は、評議員会の承認を受けなければならない。なお、補充された役員の任期は前任者又は他の役員の任期と同様とする。

第5章 会議

第12条 会議は、幹事会、評議員会、総会とし、次の各号による。
第13条 幹事会
  1. 幹事会は、会長、副会長、幹事、会計、顧問をもって構成しこれを会長が招集する。
  2. 幹事会は、会長が議長の任にあたる。
  3. 幹事会は、評議員会に提出する議案及びその他会務運営に関する事項を審議する。
第14条 評議員会
  1. 評議員会は、会長、副会長、幹事、期別代表、会計、出納、監事、顧問および評議員をもって構成し会長がこれを招集する。なお、評議員の1/3以上の者から要請があったとき、会長は評議員会を開催しなければならない。
  2. 評議員会は、議長1名を評議員会の出席者の中から選出する。
  3. 評議員会における議事の議決は、総会に準ずる。
  4. 評議員会は、次の事項について議決する。
    (1)事業計画及び会計決算報告
    (2)事業計画及び予算計画
    (3)会則の制定及び改訂
    (4)役員の選出
    (5)名誉会員の推挙
    (6)その他会務運営に関する重要事項
第15条 総会
  1. 通常総会は、会長が招集し毎年1回開催する。
  2. 総会は、議長1名を総会の出席者の中から選出する。
  3. 議会の議決は、総会出席者の過半数をもって決する。
    なお、可否同数の場合は、議長が決する。
  4. 通常総会は、次の事項について議決する。
    (1)事業報告および会計決算報告
    (2)事業計画および予算計画
    (3)会則の制定および改訂
    (4)役員の承認
    (5)評議員の承認
    (6)名誉会員の承認
    (7)その他会務運営に関する重要事項
  5. 臨時総会は、次の各号により会長が招集する。
    (1)会長が必要と認めたとき。
    (2)役員の2分の1以上の者から要請があったとき。
  6. 総会の開催については、日時、場所、議事内容等を開催日の2週間前までに告示する。
第16条 総会、幹事会、評議員会においては、その都度書記を選出し書記が議事録を作成のうえ議長及び出席者代表2名以上が署名捺印し、会計がこれを保管する。

第6章 会計

第17条 本会の会計年度は、4月1日~翌年の3月31日までとする。
通常総会で新会計年度の事業計画及び予算計画が決定するまでの間は、前会計年度の予算に準じて収入及び支出することが出来る。
前項の収入及び支出は、新たに決定した予算の収入及び支出と見なす。
第18条 本会の資産は、会費、寄附金、その他の収入によってこれに当てる。

第7章 個人情報の保護

第19条 個人情報を保護する観点から、本会が保有する個人情報を適正に取り扱う方針となる「名城大学土木会プライバシーポリシー」を別途定め、その実施に努めるものとする。

第8章 雑則

第20条 本会則以外に、会務を円滑に運営するために次の各号について規定を別に定める。
  1. 教員退職時の記念品の贈呈規定
  2. 慶弔規定
  3. 期別代表の選定規定
  4. 役員の職務権限の細則規定

付記

1.本会則は、昭和44年7月6日より施行する。
1.本会則は、昭和52年9月18日より施行する。
1.本会則は、平成2年9月16日より施行する。
1.本会則は、平成9年9月21日より施行する。
1.本会則は、平成11年9月21日より施行する。
1.本会則は、平成14年9月29日より施行する。
1.本会則は、平成15年9月28日より施行する。
1.本会則は、平成20年9月28日より施行する。
1.本会則は、平成24年6月17日より施行する。
1.本会則は、平成26年6月15日より施行する。
1.本会則は、平成27年6月14日より施行する。
1.本会則は、平成29年6月11日より施行する。
1.本会則は、令和元年6月9日より施行する。
1.本会則は、令和2年9月1日より施行する。

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