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校友会とは > 校友会 会則 名城大学校友会会則
             


第1章  総     則
(名  称)
第 1 条 本会は、名城大学校友会(以下「本会」という。)と称する。
(事 務 局)
第 2 条 本会は、名城大学校友会館内に事務局を置く。
(目  的)
第 3 条 この会則は、会員相互の親睦と協力を基礎として、学術研究の奨励とその普及を図り、もって名城大学の発展に寄与することを目的とする。
(事  業)
第 4 条 本会は、前条の目的を達成するため、次の各号の事業を行う。
(1) 会員名簿の整理
(2) 会報の発行
(3) 総会の開催
(4) 準会員に対する援助
(5) その他、本会の目的を達成するために必要な事業

第2章  会     員       
(組  織)
第 5 条 本会は、会員、準会員及び特別会員をもって組織する。
(会員の資格)
第 6 条 本会会員となる資格は、次の各号のとおりとする。
    (1) 会  員 名城大学(名古屋高等理工科学校、名古屋専門学校、医科歯科進学課程、薬学専攻科及び短期大学部並びに大学院を含む。以下同じ。)を卒業又は修了した者
    (2) 準 会 員 名城大学に在籍中の者
(3) 特別会員 名城大学に在職中の教職員
(運  営)
第 7 条 本会は、前条の各号の会員をもって運営する。
(入 会 金)
第 8 条 準会員は、その資格を取得したとき、入会金30,000円を納入しなければならない。
(年 会 費)
第 9 条 会員は、毎年度ごとに会費3,000円を納入しなければならない。
     ただし、満60歳以上の会員については、終身会費として30,000円を一
     括納入することができる。
(除  名)
第10条 会員が本会の名誉等を著しく傷つけた場合、並びに本会の目的に違反する行為があった場合は、理事会の議決を経て除名することができる。

第3章  理事及び理事会
(理  事)
第11条 本会は、会員の代表として理事を置く。
   2 理事は、別に定めるところにより各同窓会並びに各支部から選出する。
(理事の任期)
第12条 理事の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
   2 理事が欠けた場合の補充理事の任期は、前任者の残任期間とする。
(理 事 会)
第13条 理事会は、理事をもって構成し、本会の最高議決機関とする。
   2 理事会は、会長がこれを招集する。
   3 理事会は、議長1名及び副議長若干名を互選する。
   4 議長は、理事会を代表し、会議の秩序を保持し、議事を整理進行する。
5 副議長は、議長を補佐し、議長に事故あるときは、あらかじめ指名の副議長が その職務を代行する。
(理事会の開催)
第14条 定例理事会は、原則として毎年7月に開催する。
   2 臨時理事会は、必要に応じて開催する。ただし、理事の3分の1以上の要請のあるときは、その要求があった日から30日以内に開催しなければならない。
   3 議長は、前項ただし書による理事会が開催されないときは、会長に日を限って開催を要求し、開催されないときは、会長に代わって理事会を招集することができる。
   4 定例理事会の招集は、議案を付して、10日前までに理事に書面でもって通知しなければならない。
   5 臨時理事会は、緊急の場合を除き前項の規定を準用する。
(理事会の定足数及び議決)
第15条 理事会は、理事定数の3分の2以上の理事の出席がない場合は、議事を議決することはできない。ただし、第10条及び第36条に関する議事の議決については、4分の3以上の出席がなければならない。
   2 議事は、出席理事の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長が決する。           
    ただし、第10条及び第36条に関する議事の議決については、出席理事の4分の3以上の賛成がなければならない。
(理事会の審議事項等)
第16条 理事会の審議事項等は、次の各号のとおりとする。
    (審議事項)
(1) 事業計画及び予算に関すること
(2) 会則、規則等の改正に関すること
(3) 役員の選出決定に関すること
(4) 総会開催に関すること
(5) その他、必要と認める重要案件に関すること
(承認事項)
(1) 事業報告及び決算に関すること
(2) 財産の取得及び処分に関すること

第4章  役員及び常任理事会
(役  員)
第17条 本会は、次の各号の役員を置く。
    (1) 会  長  1名
    (2) 副 会 長  若干名
(3) 常任理事  27名以内
    (4) 監  事  3名
    (5) 専務理事  1名
    (6) 顧  問  若干名
(役員の選出)
第18条 会長の選出方法は、別に定める。
2 副会長及び常任理事は、理事会において理事のうちから選出する。
   3 監事は、理事会において理事以外の会員のうちから選出する。
   4 副会長又は常任理事が欠けた場合は、常任理事会において理事のうちから選出
する。
   5 会長は、役員を選出するにあたって、上記役員の他に副会長2名以内、常任理
    事2名以内を会員のうちから選任することができる。
   6 専務理事は、常任理事会において承認を得て、会長が委嘱することができる。
   7 顧問は、校友会の役員経験者で校友会の発展に多大な貢献があったもののうち
    から常任理事会の承認を得て、会長が委嘱する。
(役員の職務)
第19条 役員の職務は、次の各号のとおりとする。
(1) 会長は、本会を代表し、会務を総理する。
    (2) 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は、会長が欠けた場合は、 その職務を代行する。
(3) 常任理事は、会務を分掌し、会務の遂行にあたる。
(4) 監事は、会務を監査し、監査報告書に意見を付して会長に提出する。
(5) 専務理事は、会長に命ぜられた職務を、自らの権限と判断によって、執行す るとともに、事務職員を指揮監督してその職務を執行させる。
(6) 顧問は、会長の諮問に応え、又は常任理事会に出席して意見を述べることが
できる。
(役員の任期)
第20条 本会の役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
   2 役員のうち専務理事の任期は、常任理事会の承認を経て、会長が決定する。
   3 役員が欠けた場合の補充役員の任期は、前任者の残任期間とする。
   4 役員は、任期が満了の後でも、後任者が選任されるまでは、なお、その職責を
     果たさなければならない。 
(常任理事会)
第21条 常任理事会は、会長、副会長及び常任理事をもって構成する。
   2 常任理事会は、会長が招集し議長となる。なお、前項の構成員の2分の1以上の要請があるときは、その要請のあった日から20日以内にこれを招集しなければならない。
   3 常任理事会は、本条第1項に規定する構成員の過半数をもって成立し、議事は、出席人員の過半数をもって決する。
   4 監事は、職務に関して必要と認めた場合は、常任理事会に出席し意見を述べることができる。ただし、議決に加わることができない。
(常任理事会の審議事項)
第22条 常任理事会の審議事項は、次の各号に定めるところによる。
(1) 理事会及び総会への付議事項に関すること
   (2) 理事会及び総会における決議事項の執行に関すること
   (3) 会務執行についての重要案件に関すること
   (4) 各種委員会への付議事項に関すること
   (5) 名城大学評議員候補者の推薦に関すること
  
第5章  支    部       
(支部の設置)
第23条 本会は、地域を単位とする支部を設置することができる。
   2 支部に関することは、別に定める。
第6章  委 員 会       
(委員会の設置)
第24条 本会は、第4条の事業を達成するため並びに会務執行のために委員会を設置することができる。
(委員会の種類)
第25条 委員会の種類は、事業実行委員会、諮問委員会、特別委員会とし、委員会に関することは、別に定める。

第7章  総   会       
(総会の開催)
第26条 総会は、理事会において、開催する旨の決議がなされた場合に開催する。
2 前項の規定にかかわらず、会費を納入した会員の3分の1以上の会員から要求 がある場合は、総会を開催しなければならない。

(総会の招集)
第27条 総会は、会長が招集する。総会の目的、期日及び場所は、開催日の30日前までに本会の会報又は何らかの方法にて、これを会員に通知しなければならない。
(議事及び議決)
第28条 議長は、理事会の議長があたり、議事は出席会員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長がこれを決する。ただし、重要案件については、出席会員の4分の3以上の賛成がなければならない。

第8章  資産及び会計       
(収  入)
第29条 本会の収入は、次の各号に定める金員等をもって充てる。
     (1) 入会金
     (2) 年会費
     (3) 資産から生ずる果実
     (4) 寄付金及び補助金
     (5) その他の収入
(会計年度)
第30条 本会の会計年度は、毎年5月1日から翌年4月30日までとする。
(支  出)
第31条 本会の支出については、予算に基づいて行わなければならない。
(決  算)
第32条 本会の決算は、会長が、会計年度終了後3ヶ月以内に行い、貸借対照表・財産目録、収支決算書に監事の意見書を付して、理事会に報告しなければならない。

第9章  会則の改廃
(会則の改廃)
第33条 この会則の改廃は、理事会定足数の4分の3以上の承認を得て会報でもって告示する。ただし、理事会において総会で議決を要すると認めた場合は、総会にはからなければならない。

第10章  事務局及び職員
(事務局及び職員)
第34条 本会の事務を処理するため、事務局に事務局長及び職員若干名を置く。
   2 事務局長及び職員は、常任理事会の議を経て、会長が任免する。

第11章  雑     則
(委  任)
第35条 この会則に定めるもののほか、本会の運営に関する必要な事項は、理事会又は常任理事会の議を経て、別に定めることができる。
(理事及び役員の解任)
第36条 次の各号の一に該当する場合は、理事会の議決を経て、これを解任することができる。
    (1) 理事又は役員として、不適格と認められた場合
    (2) 心身の障害のため、職務の遂行に支障があり又はこれに堪えられない場合

附  則  本会則は告示の日から施行する。
      (公示 昭39.7.1)
附  則  1.この会則は、昭和45年2月23日から施行する。
2.この会則の改正前の規定に基づいて制定された旅費規則(昭和38年1月20日告示)、支部設置規則(昭和38年1月20日告示)、表彰規則(昭和38年1月20日告示)及び代議員規則(昭和39年7月1日告示第1号)は、改正後の第32条に基づいて制定されたものとみなす。
附  則  この会則は、昭和49年4月29日から施行する。
附  則  この会則は、昭和50年2月2日から施行する。
附  則  この会則は、昭和50年12月7日から施行する。
附  則  この会則は、昭和58年5月1日から施行する。
附  則  この会則は、昭和63年4月24日から施行する。
附  則  この会則は、平成6年4月24日から施行する。
附  則  この会則は、平成8年5月1日から施行する。
ただし、平成7年会計年度以前に属する入会金及び年会費の金額は、なお従前の例による。
附  則  1.この会則は、平成10年4月19日から施行する。
2.本会が制定した次の規則又は規程中、「代議員会」を「理事会」、「役員
 会」を「常任理事会」、「会計監査」を「監事」に改める。
  支部設置細則、名城大学校友会推薦評議員選定基準、援助金規則、旅費規則、職員等雇用規則、就業規程、給与規程、退職金規程、奨学規程、経理規則、各種委員会規則、慶弔規則、表彰規則。
3.慶弔規則第3条別表を次のように改める。(別表省略)
4.表彰規則第4条を次のように改める。(略)
附  則  この会則は、平成11年4月18日から施行する。
附  則  この会則は、平成12年4月 9日から施行する。
附  則  この会則は、平成14年7月14日から施行する。
附  則  この会則は、平成15年7月13日から施行する。
附  則  この会則は、平成18年7月15日から施行する。

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