本文へスキップ

ご案内 INFORMATION

ご案内 > 同窓会会則

農学部同窓会会則


第1章 総則

(名称)
第1条
 本会は名城大学農学部同窓会と称する。

(事務所)
第2条
 本会は事務所を名古屋市天白区塩釜口1丁目501番地、名城大学農学部事務室内に置く。


第2章 目的及び事業

(目的)
第3条
 本会は会員相互の親睦を厚くし、学校法人名城大学ならびに名城大学農学部の発展に寄与することを目的とする。

(事業)
第4条
 本会は前条の目的を達成するため、下記の事業を行う。
      1、会員の集会
      2、会員の名簿発行および情報連絡
      3、会報の発行
      4、準会員に必要な援助
      5、その他必要な事業


第3章 組織・会員の資格ならびに会員権

(組織)
第5条
 本会は、正会員、特別会員、賛助会員ならびに準会員をもって組織する。

(会員の資格ならびに会員権)
第6条
 各会員となる資格ならびに会員権は次の各号の定めるところによる。
      1、正会員
            名城大学農学部の卒業生(医科歯科進学課程修了者を含む)、大学院農学研究科修了生はこれを正会員とし、
            会員権のすべてを有するものとする。
      2、特別会員
            名城大学農学部に在職中の教職員で正会員でないものは、幹事会の承認を得て、これを特別会員とすることができる。
      3、賛助会員
            名城大学農学部にかつて在職した者で入会を希望するものについては、本人の申し出により、幹事会の承認を得て、
            これを賛助会員とすることができる。
      4、準会員
            名城大学農学部に在学中のものはこれを準会員とする。


第4章 役員・評議員候補者の選出ならびに権限

(役員)
第7条
 本会は次の各号の役員をおく。
      1、会長         1名
      2、副会長      4名
      3、書記      若干名
      4、会計      若干名
      5、会報      若干名
      6、名簿      若干名(内1名は副会長)
      7、企画・総務      若干名(内1名は副会長)
      8、育英基金運営員会      若干名(内1名は副会長)
      9、会計監査      3名

第8条
 会長、副会長、会計監査は幹事会において互選し、書記、会報、名簿、会計係りは会長がこれを任命する。

(役員の職務権限)
第9条
 役員の職務権限は次の各号の定めるところによる。
      1、会長は本会を代表し、会務を統理する。
      2、副会長は会長を補佐し、会長事故あるときはその職務を代行する。
      3、会務は書記、会報、名簿、会計、企画・総務が分掌する。
      4、会計監査は会計を監査し、意見書を会長に提出する。

(幹事)
第10条
 本会は会員の代表として常任幹事およびクラス幹事をおく。
   2 常任幹事は名城大学に在職する正会員でもって構成し、退職によってその任を解く。
   3 クラス幹事は原則として各期の各科より1名を選出する。
   4 クラス幹事の選出は各期に一任するが、クラス幹事がその責を全うし得ない事情にある時は役員会が後任幹事の選出等に
         あたる。
   5 クラス幹事を補佐するため、研究室連絡要員を指名することができる。

(役員等の任期)
第11条
 本会の役員及び幹事の任期は二年とする。(5月1日~翌々年の4月30日)ただし再選を妨げない。
   2 役員は任期満了後でも後任者が就任するまでは、その職務を行う。

(役員等の解職)
第12条
 役員、幹事のうち、本会の体面を著しくそこなったと認められたときは、幹事会の決議をもって解職することができる。

(評議員候補者の選出)
第13条
 名城大学校友会学校法人名城大学評議員候補者推薦基準にもとづき、学校法人名城大学評議員候補者を幹事会において選出
   する。

(名誉会長、顧問)
第14条
 本会は幹事会の推薦により、名誉会長、顧問若干名をおくことができる。

(校友会理事)
第15条
 本会は名城大学校友会理事会規則第2条にもとづき、正会員のうちより校友会理事を選出する。
   2 校友会理事の選出は幹事会において行う。
   3 本会の会長もしくは副会長は校友会常任理事会の副会長となる。


第5章 機関

(会議)
第16条
 本会は次の機関をおく。
      1、総会
      2、役員会
      3、幹事会

(総会)
第17条
 総会は原則として毎年実施し、会長がこれを招集する。

(役員会)
第18条
 役員会は第7条の役員をもって構成し、本会の最高執行機関とする。
   2 役員会は会長がこれを招集する。なお、役員の2分の1以上の要請があるときは、その要請のあった日から7日以内に
         これを招集しなければならない。
   3 役員会の議長は会長が行う。
   4 役員会は役員の過半数をもって成立し、議事は出席役員の3分の2以上の同意を必要とする。

(幹事会)
第19条
 幹事会は常任幹事およびクラス幹事をもって構成し、本会の最高議決機関とする。
   2 幹事会は会長がこれを招集する。なお、幹事5名以上の要請があるときは、その要請のあった日から10日以内に幹事会
         を開かなければならない。
   3 幹事会は議長を互選する。
   4 本会側13条、および15条により選出した大学評議員および校友会関係委員等は役員会の要請に応じて、役員会および
         幹事会に陪席しなければならない。
   5 研究室連絡要員は幹事会に陪席できる。

(幹事会の開催)
第20条
 定例幹事会は毎年5月とする。
   2 臨時幹事会は必要に応じてこれを招集できる。

(幹事会の招集)
第21条
 定例幹事会の招集は議案を付して15日前にこれを各幹事に書面で通知しなければならない。
   2 臨時幹事会は緊急の場合を除き、前項の規定を準用する。

(幹事会の定足数)
第22条
 幹事会は幹事の2分の1以上の出席を持って成立し、議事は出席幹事の3分の2以上をもって議決する。
   2 幹事のやむを得ざる理由によるときは、委任を認める。ただし、議決権はこれを認めない。


第6章 支部

第23条
 本会の支部は名城大学校友会支部設定規則に準ずる。


第7章 旅費

第24条
 本会の旅費規定は幹事会、役員会等に適用する。施行細則はこれを定める。


第8章 慶弔規定

第25条
 慶弔規定は別にこれを定める。


第9章 資産及び会計

(資産の区分)
第26条
 本会の会計は一般会計、積立会計および育英基金からなる。
   2 一般会計ならびに積立会計は会計係が管理する。
   3 育英基金は育英基金運営委員会が管理する。

(収入)
第27条
 本会の収入は次の各項からなる。
      1、会費
      2、補助金
      3、寄付金
      4、その他の収入

(会計年度)
第28条
 本会の会計年度は毎年5月1日に始まり翌年4月30日に終わる。

(会費)
第29条
 会費とは名城大学校友会会則第8条および第9条に基づき、校友会から交付されたものをいう。

(寄付金および補助金)
第30条
 寄付金および補助金の収受は幹事会の承認を受けなければならない。

第31条
 本会の予算、決算は幹事会の承認を受けなければならない。


第10章 会則の改正

(会則の改正)
第32条
 本会則の改正は、幹事会定数の4分の3以上の承認を得ることによりその効力を生ずる。

(会員への通達)
第33条
 会則が改正された時は、改正後速やかに会報に告示しなければならない。


付則
1、本会則は平成11年5月22日から施行する。
2、本会則は平成23年5月1日から施行する。
3、本会則は平成28年5月1日から施行する。



旅費および慶弔規定等

(一) 旅費支給内規

   旅 費  日 当
 市 内  1,500-  1,500-
 市 外  1,500-  1,500-


(二) 慶弔規定内規

弔慰金は花輪など香典以外のものをもって代用できる。

 区 分  弔慰金
 1、正会員  5,000-
 2、幹事(元、前幹事を含む)  15,000-
 3、役員  20,000-
 4、教職員  15,000-
 5、退職教員  10,000-
 6、幹事(元、前幹事を含む)の配偶者及び1親等内血族  10,000-
 7、校友会長、各学部同窓会長、支部長  10,000-
 8、準会員  5,000-
 9、その他  5,000-


(三) 本学教職員退職者に対する記念品贈呈基準

一 律      20,000-

なお、10年以上在職された教職員に関しては上記の規程以外に別途考慮する。



名城大学農学部同窓会

〒468-8502
名古屋市天白区塩釜口1-501
名城大学農学部事務室内